東京で遺言の作成にお困りでしたら、【ソエル法律事務所】がお手伝いします。依頼者様の悩みを解決するためには、まずきちんとお話を伺うことが大切です。
弁護士として真摯にお話に耳を傾けた上で、最適なサービスを提供したいと考えていますので、細やかな点も含め何でもお伝えください。依頼者様が望む通りの遺言を作成できるように、法律家としての立場からアドバイスをします。
【ソエル法律事務所】は東京を中心に群馬・栃木・茨城などの地域からもご相談をいただいていますので、遠方の方も気軽にお問い合わせください。
遺言書は被相続人の意思を示すものであり、どのような内容を書いても構いません。しかし、書いた内容の全てが法的効力を持つのか?というとその限りではなく、民法によって事項が決められています。遺言で法的効力が発生する事項を遺言事項と呼び、民法902条で定められている「遺言による相続分の指定」や民法897条1項ただし書「祭祀に関する権利の承継」など様々な種類があります。
ただし、冒頭でも述べた通り、書く内容は自由であり、法的効力がない内容(付言事項)を書いても無効になるわけではありません。遺言書を書く際は、法律の知識に基づいた上で、法的効力がある事項はどういったものがあり、何を書き残すのかを考えることが大切です。
東京で遺言の相談をしたい方は、【ソエル法律事務所】にぜひご連絡ください。弁護士になって以来、遺言・相続、企業法務、刑事事件など様々な問題に向き合ってきた専門家として、遺言の作成をサポートします。
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があり、どれもが法律的な知識が必要です。
「作成の仕方が分からない」「法律的な手続きや要件について知りたい」など、それぞれの悩みに合わせたサポートをしますので、ご相談の際は遠慮なくご質問ください。