遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

・遺言書とは

誰にどのくらいの財産(債務を含む)が相続されるかについては、法律で決められています。

しかし、法律で決められている相続内容と異なる内容で相続させたいと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのときに遺言者の意思を相続にも反映させる方法として、遺言書があります。

遺言書を作成しておけば、自分の希望に沿った遺産の配分などができますし、被相続人の最後の意思を残せるので、場合によっては後に発生する可能性のある相続人間の相続トラブルを未然に防ぐこともできます。

しかし、遺言書は、その種類に応じて法律で決められた要件を満たさなければならず、適当に思いつくまま書いても、法律の要件を満たさない場合には、その遺言書は無効となります。

つまり、遺言の作成方式や作成の手続について法律の知識が必要となり、専門家である弁護士にご相談することを強くお勧めします。

 

・遺言書の種類

遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、一般的に多く用いられるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは、遺言者1人で作れる最も簡単なものですが、簡単に作れるものであるからこそ、遺言書が改ざんされたり破棄されたりする可能性が高く、また、自分で書かなければならないので目や手が不自由なため字が書けない場合には作成できません。

また、自分1人で作らなければならないけれども、法律に要件が定められており、要件に不備があると遺言書自体が無効になるため、無効となる可能性が高い点に注意が必要です。

公正証書遺言とは、公証役場で、公正証書として作成される遺言書になります。

公正証書遺言を作成するには遺言者以外に2人以上の証人が必要となり、自分1人では作成できません。

しかし、公証役場という客観的な場所で、第三者である公証人が関与し、公正証書遺言原本が公証役場で保管されるので、改ざんや破棄の可能性が低く、遺言が無効になる可能性が低いです。

また、公証役場に、まず遺言書案を持って行って作成を依頼するので、目や手が不自由で字が書けない場合であっても作成することができます。

以上のように、自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、遺言書の作成をする場合には断然、公正証書遺言を作成することをお薦めします。

なぜならば、遺言書は、その作成が目標ではなく、相続が発生したときに遺言書に書かれた内容を実現することが目標だからです。

そのため、作成が簡単ではあるが後に無効になりやすい自筆証書遺言よりも、後に無効になりにくい公正証書遺言を作成するべきです。

しかし、公正証書遺言を作成するにも、法律的な知識が当然必要となってきます。

遺言書にはいろいろ種類があり、それぞれに異なる法律的な手続きや要件が必要となりますので、遺言書を作りたい方、作りたいけれどどのように作ればいいのか分からない方、手続や要件を知りたい方など遺言書についてお困りの方は、是非当事務所にご相談ください。

 

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