借金のことを家族に秘密にしたい方へ

・周りに内緒できるか

借金があることを家族や周りに内緒・秘密にしたまま債務整理したいという方は多いのではないでしょうか。

では、借金のことを家族や周りに内緒・秘密にしたまま債務整理ができるかということですが、弁護士から家族や周りに借金のことを伝えるということはまずありません。

しかし、裁判所の許可が必要な自己破産・個人再生の場合、国が発行している官報という新聞のようなものに氏名・住所等が載ることになります。

しかし、官報は一般の書店では売られておらず、官報をわざわざ専門店から購読している一般の方はほとんどいません。

弁護士ですらほとんど読みません。

また、官報には毎日多くの人の情報が掲載されますので、その中から特定の個人を見つけることは非常に困難です。

ですので、官報から家族や周りに自分が自己破産・民事再生をした事実を知られることはほとんどありえないと思っていいでしょう。

任意整理の場合には官報に載りませんので、自分で家族や周りに言わない限りは、家族にも内緒・秘密にしたまま手続きができるでしょう。

しかし、任意整理であっても、家族や周りに保証人となっている人がいる場合には、債権者からその保証人になった方に対して連絡がいくので、内緒にしておくのは難しいでしょう。

たとえば、奨学金債務が残っている場合は、多くの場合はご家族が保証人となっています。

その場合は、奨学金債務を除いて任意整理することにより家族に秘密・内緒にしたままにすることができるでしょう。

また、任意整理であっても、債権者から訴訟を提起された場合には、弁護士に依頼しているかどうかにかかわらず、裁判所から訴状が自宅に届くので、同居の家族に、内緒・秘密にしていた借金の存在が知られてしまう可能性があります。

 

・自己破産の最終目標は生活の再建

しかし、自己破産、個人再生、任意整理のいずれの方法であっても、その最終的な目標は、生活の再建にあります。

そして、特に個人再生や任意整理では、その後に各債権者の返済等をしていくための返済原資も当然必要になります。

そうしたときに、少なくとも同居している家族の協力がどうしても必要となる場合があります。

もちろん、それでも秘密にしたいということであれば、弁護士としては、家族や周りに内緒にするよう、本人へ連絡する際にも細心の注意を払いますが、生活の再建という最終目標を達成するために協力してもらった方が、解決の近道となる場合もあります。

そのため、少なくとも同居の家族には生活を建て直すために協力してもらえるよう、債務整理をしている事実を十分に説明することをお勧めいたします。

 

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