死亡事故は相続問題にも発展します

・死亡事故は相続にも注意

死亡事故が起きてしまった場合、ご遺族は悲しみに暮れて、加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求について考える余裕もないことと思います。

交通事故の損害賠償請求権の時効は、死亡日から2年ですので、その間に保険会社との示談交渉等を進めることになります。

その過程で、亡くなった被害者の相続の問題に直面することがあると思います。

死亡事故の場合、被害者は加害者に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることができますが、被害者本人は亡くなられているため、実際には、被害者の相続人が、相手方又は保険会社に損害賠償を請求することになります(詳しくは、「交通事故で大切なご家族を亡くされた方へ」のページをご参照ください。)。

このとき、そもそも、被害者の相続人がどなたなのかという点を整理する必要がありますが、被害者の方の遺言があれば、その遺言に従い、遺言がない場合には法律に従い、相続がなされることになります。

この相続人間の意思を統一して、足並みをそろえて、加害者や保険会社に対して損害賠償請求をしなければ、迅速かつ適切な解決を図ることはできません。

そうであるにもかかわらず、相続が発生したときに相続人間で遺産(相続財産)の分配について争いが発生することがあり、そのような場合は、問題が複雑化し、加害者又は保険会社との示談交渉等が思うように進まないことが多くあります。

 

・相続放棄などの手続きの検討

死亡事故に係る加害者又は保険会社との示談交渉等とともに、相続問題も解決を図る必要がある場合には、問題が複雑となりますので、弁護士に依頼することをご検討ください。

亡くなられた被害者の方に、債務がある場合、場合によっては相続放棄をする必要があります。

 

・死亡事故に遭われた方はご相談ください

死亡事故により相続が発生する場合、死亡事故では発生した損害賠償額を適切かつ最大限にするだけでなく、それと同時に相続トラブルを未然に防ぎ円満に遺産分割をすることが必要となります。

死亡事故が発生したら、出来るだけ早い段階で、交通事故と相続問題に詳しい弁護士に相談や依頼をすることにより、遺族の方に死亡した被害者の方の身辺整理や葬儀に専念していただくとともに、その後に発生する可能性のある相続トラブルを未然に防ぐことができます。

まずはご相談ください(相続問題に関する費用については、別途、ご負担頂くことになります。)。

 

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