相続トラブルに巻き込まれた方へ

相続トラブルと一言で言っても、いろいろなケースがあります。

以下で代表的な相続のトラブルをご説明いたします。

 

・遺産分割に応じてもらえない方

「遺産分割という相続財産を分けるための話し合いを始めたいのに、全く他の相続人が話し合いに応じない場合」や、「そもそも被相続人(亡くなった方)と同居していた相続人が遺産を管理していたにもかかわらず、どんなに要求しても遺産の内容や金額を明らかにせず遺産分割の話し合いができない場合」は、本人で交渉しようとしてもできない状態です。

相続税の申告の必要もある場合も考慮して、遺産分割は速やかに行う必要があります。

ですから、弁護士に依頼して代理人として交渉してもらうことが重要です。

 

・他の相続人に遺産を独占されている方

1人の相続人が遺産(相続財産)を独占し、遺産分割の協議に応じてくれない場合、自分の相続分を法的に主張する必要がありますが、話し合いでダメな場合には遺産分割調停等の法的手続きを考える必要があります。

その場合、法的な知識や手続きがわからないと、自分の有する正当な権利を実現できない可能性がありますので、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

 

・遺言の内容に納得のいかない方

遺言があるときは、基本的には被相続人の意思が尊重され、遺言のとおりに遺産が分けられることになりますが、法律上、法定相続人には遺留分という最低限保障されている持ち分があります(ただし、兄弟姉妹を除きます。)。

しかし、この遺留分を請求できる権利(遺留分減殺請求権といいます。)は、相続を開始したことを知った日から1年で時効になってしまいます。

例えば、配偶者や子供には法定相続分の2分の1、親しか法定相続人がいない場合には3分の1の遺留分が認められています(詳しくは「遺留分を請求した方へ」のページで詳しく説明しています。)。

遺言がこの遺留分を全く無視したあまりにかけ離れた内容であり、納得がいかないという場合は、できるだけお早めに弁護士に相談ください。

 

・自分には寄与分があるのにそれが認められない方

寄与分とは、被相続人の生前に、その事業を一緒に営んだり、被相続人の介護を行ったりしたことにより、相続財産の増加や維持に貢献した特別の寄与がある場合に、これを金銭的に評価して、相続で考慮するというものです。

こうした寄与分を主張した場合、通常他の相続人がそれを認めないということが多々あります。

なぜならば、他の相続人がそれを認めると自分の受け取る遺産が減ってしまうからです。

このように、寄与分を含めた話し合いの場合、相続人本人同士ではなかなか話し合いが進みません。

このような場合は、弁護士に依頼する必要があります。

 

・他の相続人には特別受益があるのに、それを認めず自分と同じかそれ以上の財産を主張されている場合

特別受益とは、被相続人の生前に、被相続人から、ある相続人にだけ特別に財産を贈与等していた場合に、その財産が結婚や養子縁組に際して出されたものであったり、生活に使うために出されたものであったりするときには、その特別な財産も相続財産に含めて遺産分割するというものです。

例えば、兄弟姉妹のうちの一人だけが、新居の購入費の一部を被相続人から出してもらっていたり、学費を多く出してもらったりしていた場合、それを無視して、現在残っている相続財産を一律に均等に相続するということは、不公平となります。

こうした特別受益に関しての問題がある相続の場合、どれが特別受益に当たるのか等を含めて弁護士に相談する必要があります

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る