Archive for the ‘法律コラム’ Category

破産手続きにおける自動車の取り扱い

2017-09-09

多数の消費者金融への返済や住宅ローンへの返済により、もはや債務を返済できないとなった場合に、借金をゼロにする手続が自己破産の申立手続きです。その代わり、自己破産を申し立てる者に資産がある場合、破産管財人によって換金され、各債権者に配分される可能性があります。特に自動車については、その評価額が20万円以上になる場合、または自動車ローンがまだ完済されておらず信販会社に所有権留保(自動車の所有権が信販会社のもとに残っていること。)されている場合には、自動車を手放さなければならない可能性が非常に高くなります。
しかし、破産管財人や信販会社との交渉次第では、そのような場合であっても自動車を手元に残したまま自己破産をすることができる可能性もございます。
生活や仕事に自動車が絶対に必要だけどこれ以上債務を返済することができないとお考えの方は、ぜひ一度、ソエル法律事務所にご相談にいらしてください。

これだけ読めばわかる 残業代計算の仕方

2017-04-23

ここでは、最近問題となっているトピックや、ふと考えたことを取り上げて、思いつくままに綴っていきたいと思います。

 今回は残業代についてです。

昨今、違法残業が問題となっており、つい最近、大手広告会社が、新入社員を会社以外でも労使協定に反し長時間残業させ、結果として過労死させたとして、労働基準法違反で同社役員等が書類送検されました。これは刑事事件として立件されていますが、当然民事上は残業代請求も問題となってきます。また、あまりにひどい違法残業の場合には慰謝料も問題となってきます。

しかし、給与明細を見てもこの残業代はどのように計算されるのかよくわからない方も多いかと思います。そこで今回は残業代の計算についてお話します。

まず、残業代は少なくとも通常の賃金(時間給)の1.25倍以上(割増率25%以上)で計算されます。また、22時から翌朝5時までの労働については、通常の割増率とは別にさらに1.25倍以上(割増率25%以上)の割増賃金を支払う必要があります。さらに、法定休日(原則として週1日以上の休日(0時から24時まで)のこと)の労働は、休日労働として賃金の割増率が35%以上となります。

例えば時間外労働が深夜に及んだ場合、22時から翌朝5時までの労働時間については、割増率が50%(時間外労働25%+深夜労働25%)となります。なお、休日労働が深夜に及んだときは、22時から24時までの割増率は60%(休日労働35%+深夜労働25%)、0時から翌朝5時までの割増率は50%(時間外労働25%+深夜労働25%)となります。

残業代を請求する場合、タイムカードなどを確保して、時間外労働をしたことやその時間数についての証拠を取っておきましょう。