遺産分割協議がすすまない方へ

・遺産分割協議書は各種手続きに必要

相続が発生して、遺産(相続財産)について相続人間で争いが生じた場合、遺産分割協議を行い、誰にどのように相続財産を分割するのか決め、最終的に遺産分割協議書を作成することになります。

この遺産分割協議は、金銭が絡むことですので、相続人間の様々な意見や考え方が対立し、うまく進まないことも多いと思います。

しかし、この遺産分割協議を成立させて、遺産分割協議書を作成しなければいけない場合があります。

例えば、被相続人の銀行口座の払戻し等の手続きの際に金融機関から遺産分割協議書の提出を求められます。

これは、銀行口座の名義人が亡くなった場合、金融機関はその銀行口座を凍結しますが、これを解除して、相続人に銀行口座内の預金を移動させるために必要となるのです。

また、相続財産に不動産がある場合には、その不動産の相続登記を申請する際に、法務局への提出が求められます。

さらに、相続財産に自動車がある場合には、その自動車の名義書換えや廃車手続きにも遺産分割協議書が必要となります。

 

・遺産分割協議書作成の注意

遺産分割協議書は様々な場面で必要となりますが、そもそも遺産分割協議がまとまらなければ作成することができません。

しかし、遺産分割協議は、話し合いをしても相続人全員で合意に至らなかったり、そもそも相続人の1人が話し合いをしたくないということもあったりします。

遺産分割協議書は、相続人全員が参加しなければならならず、1人でも参加しなかった相続人がいた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

そのため、遺産分割協議でまとまらなかった場合や相続人が1人でも話し合いに参加しない場合には遺産分割調停、それでもまとまらない場合には自動的に遺産分割審判に移行して最終的には裁判所の審判によって判断されることになります。

また、遺産分割調停・審判のほかに、遺産分割訴訟を提起して争う方法もありますこれら調停・審判や訴訟は裁判所を介する手続きになります。

しかし、これらの手続きを踏んでいくと、当然その争いのある相続人の方との関係は悪くなることが多いです。

そこで、そうなる前に、専門知識を持つ第三者に相談することをお勧めします。

特に、金銭的な利害の対立を法律的に解決するには弁護士に相談することが重要となります。

弁護士に依頼すれば、遺産分割調停や審判になっても、法的な備えは万全となるでしょう。

 

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