破産手続きにおける自動車の取り扱い

多数の消費者金融への返済や住宅ローンへの返済により、もはや債務を返済できないとなった場合に、借金をゼロにする手続が自己破産の申立手続きです。その代わり、自己破産を申し立てる者に資産がある場合、破産管財人によって換金され、各債権者に配分される可能性があります。特に自動車については、その評価額が20万円以上になる場合、または自動車ローンがまだ完済されておらず信販会社に所有権留保(自動車の所有権が信販会社のもとに残っていること。)されている場合には、自動車を手放さなければならない可能性が非常に高くなります。
しかし、破産管財人や信販会社との交渉次第では、そのような場合であっても自動車を手元に残したまま自己破産をすることができる可能性もございます。
生活や仕事に自動車が絶対に必要だけどこれ以上債務を返済することができないとお考えの方は、ぜひ一度、ソエル法律事務所にご相談にいらしてください。

 

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