東京で遺言の書き方や相続のトラブルにお困りの方は、【ソエル法律事務所】にお越しください。平成23年12月に弁護士登録をして以来、遺言・相続、債務整理、企業法務、労働問題、刑事事件など、幅広い問題を対応してまいりました。
遺言・相続に悩む方を法律家としての知識を活かしてサポートしますので、お気軽にご相談ください。ご相談をご希望の場合は、事前に電話やメールにてご予約をお願いします。
「昔書いた遺言書の内容を撤回したくなったが可能なのか?」と、疑問に感じている方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか?結論から申し上げると、遺言書は作成後の場合でも、内容の撤回が可能です。遺言書が効力を発揮するのは被相続人が亡くなった後であり、作成しただけの段階であれば、自由に内容を変更しても問題はありません。
自筆証書遺言書・秘密証書遺言書は前の遺言書を破棄するだけで、内容を撤回したことになります。公正証書遺言は、公証役場に原本が存在するため、手元の謄本・正本を破棄するだけでは意味がありません。内容の変更・取り消しをするためには新しい遺言書が必要です。
また、自筆証書遺言書は内容を訂正することも可能ではあるものの、法律で訂正の仕方が細かく決められており、訂正方法を間違えると、無効とされかねませんので、新しい遺言書を用意した方が確実です。東京の【ソエル法律事務所】では、遺言書の作成方法や手続きについてのアドバイスも行いますので、ご不明な点がありましたら、お任せください。
東京で遺言・相続に関する相談を承る【ソエル法律事務所】では、どのようなご依頼でも依頼者様の道標となれるように、常に最善の努力を尽くしています。
「依頼者様のお話をよく聞くこと」が大切であると考えており、これまで依頼をしてくださった方からは「真摯に対応してくれた」とお褒めの言葉を頂戴しています。
些細な疑問もきちんと対応しますので、お越しの際は何でもご質問ください。