遺言・相続業務について

・相続トラブルでお悩みの方はご相談ください

遺言・相続業務について相続トラブルと聞くと、財産の少ない自分には関係ないとお考えの方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続は誰でもいつかは必ず発生する、避けては通れない問題です。

また、相続トラブルは親族間の揉め事なので、あえて外部の弁護士にお願いするまでもない、あるいは親族間の揉め事を外に言うのは恥ずかしいとお考えの方が多いと思います。

しかし、相続トラブルが発生した際、法的な知識は少ない状態で話し合いをしてしまうと、思わぬ損や不利益を被る可能性があります。

 

・弁護士に依頼するとメリットが多い

弁護士に依頼をせずに自分で他の相続人との話し合いをする場合、受け取れる財産が少なくなってしまうおそれがあるということです。

すなわち、自分でやろうとした場合、相続トラブルとなっている他の親族(相続人)に対して自分の主張を納得させることができなかったり、あるいは遺産分割を裁判所で調停にした場合にも裁判所の司法委員や裁判官に自分の主張をうまく伝えられなかったりして、本当は法律的に自分の主張を構成すれば認められる正当な主張であるにもかかわらず、主張が認められないおそれがあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、相続トラブルが起きても、自分の正当な主張を法律的に立証することができますので、最終的に正当な財産を受け取ることができます。

次に考えられる不利益は、手間と精神的な苦痛です。

すなわち、相続トラブルが発展し遺産分割の調停などになった場合には、自分で必要な書類等を作成しなければなりませんが、そのためには、いろいろなことを調べて作成しなければなりません。

また、相続トラブルは親族間のトラブルですから、他の相続人に自分の主張を伝える、それだけで精神的な苦痛は大きいものです。

しかし、弁護士に依頼すれば、それら書類や交渉を代理で行いますので、その手間や精神的な苦痛を最小限にすることができます。

また、解決までに時間がかかることも大きな不利益です。

すなわち、相続トラブルは親族間のトラブルですから、自分で交渉しようとすると、相続と関係ない主張も多く出てきます。

そのため、話し合いが長期化し、いつまで経っても相続トラブルが解決しないということがあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、 弁護士が、解決までの最短ルートを提示してくれますので、それだけで解決までの時間が短縮されます。

相続トラブルでお悩みの方は、1人で悩まずに、まずは弁護士に相談することが、最終的には、解決への近道となります。ぜひ一度ご相談ください。

 

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