一言で債務整理が必要な方と言っても、マイホームを残したい方や、利息だけカットしてほしい方、借金は返したいので債務を減額するだけでいい方など、その人の状況や考え方はさまざまです。
借金問題を解決する方法には、主なものとして3つほど方法があります。
・任意整理とは
1つめは任意整理という方法です。
これは、弁護士に委任して、弁護士が債務者に代わって直接各債権者と債務の減額などの交渉を行うものです。
債務者の返済が可能な範囲で各債権者とそれぞれ和解を成立させ、その和解に基づいて返済をしていきます。
具体的には、後に述べる利息制限法引き直し計算による債務の減額後、例えば将来発生する利息はカットして、現在の債務を分割払いにするという交渉(大抵3~5年の間の分割払い)や、家族等の援助や過払金などで債務を一括返済する代わりに債務額の総額を減額して欲しいというような交渉することになります。
適切な交渉を実現するためには、自分の収入や債務額について弁護士に現状をきちんと打ち明け、相談することが重要です。
弁護士などの法律家に委任せず、自分で各債権者と交渉をしようとする方もいますが、各債権者との間で債務者にとって有利な交渉をすることはほぼ不可能です。
この任意整理とのちに述べる自己破産や民事再生との違いは、任意整理の場合は裁判所を利用しない点です。
そのため、任意整理の場合は、自己破産や民事再生とは異なり、裁判所に提出するための書類をご準備いただく必要はありません。
・自己破産とは
2つめは、自己破産という方法です。
これは、所有している財産を失う可能性がある代わりに、裁判所を介して借金を免除する手続きです。
裁判を利用する制度ですので、裁判所に提出する書類(住民票や給与明細、源泉徴収票や過去2か月分の家計収支等)の準備が必要になります。
また、厳密にいうと、裁判所から「破産開始の許可」が出ただけでは債務は免除されず、その後裁判所から「免責許可の決定」がでなければ債務が免除されません。
そのため、免責許可を得ることが目標となります。
自己破産手続き中は、家族からも含めて新たに借り入れや貸し出し、返済をしてはいけません。
既にご説明した任意整理による3~5年の分割払いすらも困難な場合には自己破産を検討した方がよいでしょう。
・個人再生とは
3つめは、個人再生という方法です。
これは、所有している財産を失わずに、裁判所を介して今ある債務を減額して分割払い(原則3年)により債務を支払っていく方法で、この方法も裁判所の許可が必要となります。
しかし、自己破産と異なり、所有している財産を失うことはないので、たとえば、マイホームを失わずに、今ある債務(住宅ローンを除く)を減額し、分割により支払っていくことが個人再生であれば可能となります。
また、自己破産には、債務が免除されるというメリットのほかに、「ギャンブルといった浪費で多額の債務を負った場合には免責許可の決定が出ない可能性がある」、「原則として財産を手放さなければならない」、「破産手続き中には就業を制限される職業がある」といったデメリットも存在します。
この点、個人再生であればこれらのデメリットを回避することができます。
・過払金返還請求とは
債務整理の主な方法は上記の3つですが、いずれの方法によっても、まずは、債務内容の確認作業が必要になってきます。
しかし、その際、利息制限法の上限利率を上回る無効な利率で借り入れがなされている場合があります。
利息制限法上無効な利息は元金に充当されるので、利息制限法に基づいて引き直し計算をする必要があります。
その結果、債務額が減額されたり、過払金の返還を受けることができたりする状態となっていることがあります。
過払金の返還を求められる場合には、上記に述べた債務整理の3つの方法を選択する前に、まずは、払い過ぎた利息の返還を債権者(消費者金融)に求めることになります。
これが過払金返還請求です。
当事務所にご依頼いただければ、過払金が発生するケースか、まず確認させていただきます。
そのうえで、過払金返還請求とともに、ご相談者様の状況に適した債務整理方法をご提案させていただきます。