相続人調査の方法

・相続人調査は相続手続きの出発点

相続が発生した場合、相続人になった方は相続財産を確認したり、他の相続人と話し合ったりと、いろいろなことをする必要がありますが、その中で、誰が相続人なのかを確定するという調査もする必要があります。

相続人調査は、相続手続きの基本にして出発点となるところです。

この相続人調査ですが、相続人は全員知っているからそんな調査は必要ないとお考えの方もいるかもしれません。

しかし、実際に調査してみて、いわゆる隠し子がいたという場合に、この隠し子を漏らして本来の相続人が全員揃っていない状態で遺産分割の協議をしてしまうと、仮に協議がまとまったとしても、その協議は法的に無効となり、やり直さなければならなくなってしまいます。

 

・相続人調査の方法

相続人調査のやり方がわからないという方のために、以下にその方法を述べさせていただきますが、自分でやってみて分からない場合や相続人かどうかを判断できない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

まず、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附表等)を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか確認します。

具体的な方法としては次の手順で行います。

①被相続人の最新の戸籍(「死亡」と書かれている戸籍)を取る。

②戸籍に書かれた内容から、取得した戸籍より古い戸籍があるときはその戸籍を取り、被相続人が「出生」した旨の記載がある戸籍が出てくるまで遡って集める。

③集めた全ての戸籍類を確認し、誰が相続人になるのかを判断する。

なお、戸籍を取得する場合、通常は戸籍謄本を取得します。

この中で②が少しわかりにくいかもしれませんが、戸籍は戸籍法の改正による戸籍の様式の変更が何度かあり、その都度新しい様式に作り替えられていますが、新様式にはすべての記載事項が移されるわけではなく、変更のときに効力があることしか記載されておらず、それ以前のことは記載されていないのです(この前の戸籍のことを改正原戸籍といいます。)。

また、結婚や引越しなどで戸籍が変わった場合もあります。通常は、「出生」の記載があるのは、被相続人の親の戸籍となるでしょうから、少なくとも被相続人の親の戸籍までは遡らなければなりません。

以前の戸籍を取得していって、被相続人が「出生」したことの記載がある戸籍まで、すべて取得する必要があるのです。

こうして集めた被相続人の戸籍類ですが、そこから判断できる相続人をまず確認します。

その後、その相続人が存命かどうかを確認する必要があります。

相続人が亡くなっている場合、その相続人のさらにその相続人が相続財産を受け取ることになるからです。

これらで相続人が判明した場合には、最後に相続人関係図というものを作成した方がよいでしょう。

これは相続関係を図で表したもので、必ず作成しなければならないものではないですが、集めた戸籍類を図で表すことは、相続関係を整理することにつながります。

 

・相続人調査でわからないことがある方はご相談ください

相続人調査には煩雑な戸籍類の収集が必要不可欠となりますので間違いも多く起こり得ます。

相続人調査についてお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

弁護士の観点から、アドバイスさせていただきます。

「相続人調査の方法がいまいちわからない」、「相続人の調査をしたけどこれで合っているのかわからない」などとお困りになった場合は、迷わず弁護士のアドバイスを受けて下さい。

 

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