多くの方にとって初めてとなる逮捕(身柄拘束)をされた場合、その後どうなってしまうのか不安になってしまうかと思います。まずはその流れをお伝えします。
・逮捕後の流れ
逮捕後は、通常は警察による取り調べを受けることになります。
そして、逮捕から48時間以内に検察に送致されることになりますが、その48時間の間は、ご家族であっても逮捕された方と面会することが出来ません。
しかし、弁護士であれば面会・接見をすることができます。
検察に送致された後は、今度は検察からの取り調べを受けることになります。
そして、検察に送致されてから24時間以内に、起訴するか、釈放するか、長期の身柄拘束である勾留をするかを検察が決めます。
検察が、これ以上身柄を確保しておく必要が無いと判断すれば、不起訴等になり釈放されます。
検察がさらに捜査の必要性があると判断したり、身柄を解放すると逃亡や証拠隠滅の危険性の有る人物であると判断したりした場合には、そのまま勾留されます。
勾留期間は、原則として10日間ですが、更に捜査が長引けば、更に10日間の勾留延長がなされます。ですので、勾留期間は、最大で20日間になります。
勾留後、もしくは勾留延長後、検察は、起訴するか不起訴・処分保留で釈放するかの処分を決めます。
起訴されてしまった場合には、被告人勾留といって、留置所や拘置所に裁判が終わるまで勾留され続けます。
・逮捕直後から弁護士に依頼すれば逮捕時にも接見できる
逮捕後はこのような流れとなりますが、逮捕から最大72時間は、家族ですら逮捕された方と面会・接見することができません。
また、逮捕後も、検察が接見禁止を付した場合、勾留中も家族であっても接見することができません。
勾留中は接見禁止がついていなければご家族でも接見することはできますが、通常は、平日の受付時間内に限り1日1回最大3人までで、時間もだいたい20分から30分程度という制約があり、さらに警察官の立ち合いも付きます。
ですから、その日すでにほかの方が面会した場合はその日の面会はできません。
しかし、弁護士に依頼することにより、逮捕中も、また接見禁止がついていたとしても弁護士は何の制約も警察官の立ち合いもなく1日に何回も接見できるので、その間に適切な刑事弁護活動をすることができ、また、迅速な対応により、職場や学校に逮捕された事実の露呈を防ぐこともできる場合もあります。