・債権回収とは
債権回収と言うと、もしかすると聞き馴染みがないかもしれませんが、会社の場合における未払金・不払金の回収のことをいいます。
会社の場合、取引先から将来支払われるであろう売掛金等が支払われることを前提として事業を遂行されている場合も多く、債権回収が滞ってしまうと、そのまま運転資金不足となり、場合によっては倒産にまで発展するかもしれません。
なお、個人における債権回収としては、個人間の金銭の貸し借りの未払金・不払金の回収のほか、離婚した場合に生じうる子供の養育費の回収等があります。
養育費は離婚の際に取り決められることが多いのですが、この養育費が最後まで支払われないことはしばしばあります。
その場合の養育費の回収も債権回収に含まれます。
・債権回収を弁護士に依頼することのメリット
債権回収ぐらいなら自分でもできるとお考えの方がいるかもしれませんが、弁護士に依頼した方が、債権回収成功率が高まります。
すなわち、弁護士から通知を受け取った相手方としては、債権回収に対して債権者が本気であり、場合によっては裁判もあり得ると感じ、かなり強い心理的プレッシャーを受けることになります。
実際に弁護士が代理人として内容証明郵便を送っただけで、それまで全く連絡のなかった債務者(相手方)から連絡があり、未払金・不払金を支払ってきたケースも多々あります。
また、債権回収の方法はいくつかあり、その方法のなかでどの方法が一番良いかは事案により異なります。弁護士にご相談いただくことにより回収の見通しや、どの回収方法がベストなのかなどの判断ができます。
そして、任意での話し合い等がまとまらず、債権が回収できない場合には、最終的には訴訟を提起するという債権回収方法によることになります。
訴訟では、有利な証拠を収集、整理した上で説得的な主張書面を作成しなければならず、これらには高度な専門性が要求され、大変手間も要します。
また勝訴した場合であっても、債務者(相手方)、任意に支払わない場合には、強制執行をすることになりますが、この強制執行の申立てをすることについても、訴訟同様、専門性が求められます。
弁護士にご依頼いただくことにより、訴訟や強制執行を含めて適切に債権回収を図ることができます。
是非一度、ご相談ください。
・債権回収を弁護士に依頼することをおすすめする業種
(1)医業者の方へ
昨今、診療報酬の未払い・不払いが大変多く発生しております。
診療報酬は、一つ一つが少額であっても、手術や入院が重なると多額になってしまいます。
高額の診療報酬については、支払いたくても支払えない患者ももちろんいるでしょうが、支払えるのに支払わない方もいらっしゃいます。
診療報酬の未払い・不払いについては、債務者の言い分により、たとえば、「お金を持ってない」、「治療に納得がいかないので払わない」といった事情により、回収が複雑かつ困難な場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。
(2)建設事業者の方へ
建設事業者にとって、元請業者から売掛金を早期に回収することは、資金調達方法としても重要です。
しかし、下請け・孫請けは弱い立場に置かれることが多く、元請けに強く未払い売掛金の請求ができないことがあります。
このような状態を放置しておけば、最悪の場合、元請けが倒産して工事代金の売掛金が回収できなくなり、連鎖して自分も倒産してしまう危険性もあります。
そのため、建設業法違反を含めて、相手方である元請けに請求していくことが必要となり、元請けが任意に支払わない場合には、訴訟を起こして裁判所で判決をもらい、強制執行等の手続きをしていくことが必要になります。
これら専門的な対応が必要となりますので、弁護士にご依頼いただくことをご検討ください。
(3)不動産事業者の方へ
不動産売買・賃貸といった不動産に関する取引の場合、極めて法律的な問題を孕むことが多く、また未払金や不払金が高額であることが多いため、早期に弁護士にご依頼いただくことが重要となります。
たとえば、不動産賃貸について未払い賃料が生じた場合、その不払いの理由は、「単にお金がないから支払えない」という典型的なものから、「物件を修繕してくれないから賃料を払わない」、「家賃が近隣と比較して高すぎる」など様々です。
それぞれの理由によって取るべき対応が変わってきます。
また、未払い賃料の請求とともに物件の明渡しも問題となってきますが、最終的な局面として明渡しの場面では、強制執行の申立てはもちろんのこと、任意による明け渡しの場合であっても煩雑な手続きが必要となってきます。
是非、これらの対応に経験がある当事務所にご相談ください。