後遺障害(後遺症)認定手続きを被害者自ら行った場合(「被害者請求」の方法により手続きをした場合)、適正な後遺障害等級が認定される可能性が高くなります。
また、「被害者請求」による場合、加害者の任意保険会社を通さず、直接、自賠責保険会社から自賠責保険金を受領できます。
早急に自賠責保険金を受領されたい方、適正な後遺障害等級の認定を受けたい方は、一度ご相談ください。
・後遺障害(後遺症)認定手続きの流れ
後遺障害(後遺症)認定手続きには大きく分けて2つの方法があります。
それは、保険会社に任せる「事前認定」という方法と「被害者請求」という方法です。
それぞれについて説明する前に、事故発生から後遺障害認定手続きまでの流れを説明します。
(1) 事故発生と治療開始
まず事故が発生し、それにより怪我を負った被害者は病院(整形外科)や整骨院で治療を開始します。
(2) 症状固定
その後、治療をこれ以上続けても改善の見込みが亡くなった段階で、医師から「症状固定」の診断を受けることになります。
(3) 後遺障害(後遺症)の認定
①「事前認定」の場合(保険会社から自賠責保険会社等への書類提出による認定)
被害者が、加害者の任意保険会社に対し、後遺障害診断書を送付します。
その後、加害者の任意保険会社が、被害者から受領した後遺障害診断書及びその他の資料(それまでの診断書や病院から新たに取り寄せたレントゲン等)を、自賠責保険会社又は損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定を申請します。
その後、審査を経て、後遺障害等級の認定がなされます。
②「被害者請求の場合」(被害者から自賠責保険会社等への書類提出による認定)
被害者の方が、医師に作成してもらった後遺障害診断書及びレントゲン等の必要書類を準備のうえ、それらの書類を自賠責保険会社又は損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定を申請します。
その後、審査を経て、後遺障害等級の認定がなされます。
・両者の方法の違い
後遺障害等級の認定結果が、後遺障害(後遺症)の認定に必要な書類を、加害者の保険会社が揃えて提出するのか、被害者が準備して提出するのかにより、異なる場合があります。
・被害者請求のほうが被害者に有利です
被害者で申請手続きを行う場合(「被害者請求」の場合)、加害者の任意保険会社が手続きを行う場合よりも、適正な後遺障害等級を得られる可能性が高くなります。
また、被害者請求の方法により後遺障害認定手続きを行うことで、自賠責保険会社から自賠責保険金を迅速に受領できるメリットもあります。
後遺障害認定手続きにおいて最も重要な書類である後遺障害診断書です。
後遺障害診断書の記載に不備がある場合、或いは記載内容が十分でない場合には、せっかく、申請手続きを行ったとしても、本来認定されるべき等級が認定されない場合があります。
被害者の方が、自ら手続きを行うことで、事前に後遺障害診断書の内容をよく確認して申請手続きを行うことが可能となりますので、より適正な等級が得られることになります。
たしかに、加害者の任意保険会社に申請手続きを任せる方法(「事前認定」による方法)は、手続きの手間を省くことはできます。
しかし、加害者の任意保険会社を通じた手続きを行った場合は、認定された等級に応じた自賠責保険金は、任意保険会社を通じて支給されることとなり、通常は、示談が成立し、賠償金が支払われる段階まで自賠責保険金は支払われません。
この点、「被害者請求」の場合は、後遺障害等級が認定されると、認定された等級に応じた自賠責保険金が自賠責保険会社より直接振り込まれることになります。
すなわち、「被害者請求」の場合、加害者の保険会社との示談交渉がまとまっていない段階でも、自賠責保険会社から自賠責保険金をさきんじて受領することができるのです。
以上から、「被害者請求」による後遺障害等級認定手続きを行うことをお勧めいたします。
「被害者請求」による後遺障害等級手続きには、必要な書類があります。
当事務所では「被害者請求」のサポートをすることができます。是非一度ご相談ください。