・過払金とは
過払金とは、消費者金融やカード会社に返済しすぎたお金のことです。
サラ金などの消費者金融やカード会社は、お金を貸すときの利率の上限が利息制限法という法律で決まっています。
しかし、平成19年くらいまでは多くの消費者金融やカード会社で利息制限法より高い利率でお金を貸していることが多くありました。
そのとき支払った利息と、利息制限法で定められた上限利率による利息との差額が、本来であれば支払う必要がなかった払い過ぎたお金、すなわち過払金となります。
本来払う必要のなかったお金ですから、当然に返還を請求できます。
5年~7年以上消費者金融と取引をしている方には過払金が発生している可能性が高いです。
・過払金返還請求権の時効
この過払金返還請求権は最終取引日から10年で消滅時効にかかり、請求できなくなります。
すなわち、完済から10年を経過すると時効により過払金を請求できなくなります。
また、完済していなくても最後の返済から10年を経過すると時効により過払金を請求できなくなります。
ここで注意しなければないのは、訴訟をしなければ時効は中断しないということです。
10年経過する前に内容証明による催告しておけば、催告から半年以内に訴訟をすれば消滅時効は中断しますが、最終的には訴訟が必要になります。
過払金が発生しているかどうかを調べるため、まず、消費者金融等の業者に対して取引履歴の開示を請求することになります。
しかし、開示請求したときは10年経っていなかったものの、取引履歴の開示を受けた時点で10年が経過していた場合には、消滅時効が成立してしまいます。
つまり、取引履歴の開示請求は、それ自体は催告に当たらず、時効は中断しないのです。
10年近く前に一度でも完済したことのある方は、早急にご連絡ください。
すみやかに過払金返還請求に着手する必要があります。
最終取引日、完済日から10年経過するまでまだ時間があるからといって安心してはいけません。
・過払金返還請求は弁護士にご依頼を
過払金の返還を請求するとき、消費者金融等の業者との交渉によっては、金額で折り合いがつかず、裁判になってしまうこともあります。
過払い金請求の裁判になった場合、よく弁護士に依頼などをせずに自分で裁判をする、いわゆる本人訴訟で裁判をされる方がいます。
しかし、本人訴訟の場合には、本人が裁判所に出向いて各種手続きをしていく必要があります。
また、既に述べたような、時効1つをとっても、複雑な問題をはらんでいます。
また裁判となると、業者から、予想もしていなかった反論が主張されることもあります。
業者からの反論はある程度定型化されている主張もありますが、毎年新しい反論・主張がなされています。
そうした業者からの主張・反論に適切に対応するためにも専門家に依頼することが大切です。
また、司法書士に依頼するということも可能ですが、司法書士は過払金の額が140万円を超えるとその事件を扱えなくなるので、予想外に高額の過払金が発生していた場合には、弁護士への依頼に切替えなければならず、二度手間になる場合があります。
そればかりか、速やかな提訴ができない危険もあるので、権限に制限のない弁護士へ依頼することが重要です。
過払金返還請求の経験を有する当事務所にぜひ一度ご相談ください。