住宅を残して借金問題を解決したい方

・個人再生とは

借金を返済できずに債務整理を希望する方の中には、マイホームを持っていて、手放したくない方もいることでしょう。

しかし、自己破産をすると、自分の財産を失いますので、マイホームを手放さなければならなくなります。

また、任意整理は裁判所を介しない、あくまでも債権者との交渉ですので、債権者が応じなければ実現しないデメリットがあります。

そこで、そんな方は個人再生の利用を検討する必要があります。

個人再生とは、裁判所の許可を得て、所有する財産を失うことなく、今ある借金を減額して原則として3年間の分割払いにより債務を返済していく方法ですが、この方法の一番のメリットはマイホームをそのままにして住宅ローン以外の借金を整理できる点です。

この個人再生によって、住宅ローンを除く借金の総額の1/5または100万円のいずれか多い額を3年間で返済できれば、残りの借金を免除することができます。

住宅ローンに関しては免除・減額はできませんが、それ以外の債務を最低でも総額の1/5に圧縮でき、マイホームを維持したまま生活の再建を図ることができるようになります。

 

・個人再生のデメリット

この個人再生にもデメリットはあります。

それは、個人再生も自己破産と同様に信用情報機関に、信用情報に問題ありとしとして、いわゆるブラックリストに載ることです。

その結果、新たに住宅ローンを借り換えしたり、新たに借り入れたりすることはできません。

なぜなら、新たに借り換えや借り入れの申し込みを受けた金融機関は、信用情報機関に、申込者の信用情報を確認して審査するからです。

借り換えや借り入れができない期間ですが、信用情報機関によって多少異なりますが、信用情報が掲載される期間が7年間であるところが多いので、だいたい7年間ぐらいであろうと思われます。

その期間は、金融機関等に借り換えや新規の借り入れの申し込みをしても、個人再生の個人情報が信用情報機関に残っているので、借り換えなどの審査が通らず制限されます。

このようなデメリットがありますが、やはりマイホームを残したまま債務整理ができるメリットは大きく、個人再生をご検討の方は、当事務所までご相談ください。

 

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