従業員に訴えられた会社の方へ

従業員から突然訴えられたり、請求されたりした場合、対応を間違えると御社に金銭的な損害が生じるとともに、会社の評判に影響が生じるおそれがあります。そのような状態に陥らないためにも、早急に当事務所にご相談ください。

 

・従業員から不当解雇として訴えられてしまった会社へ

懲戒解雇、普通解雇または整理解雇であるとを問わず、解雇した従業員から不当解雇として訴えられた場合、極めて慎重な判断と対応が必要となりますので、お早めに当事務所にご相談・ご依頼ください(詳しくは「不当解雇をしてしまった会社の方へ」のページをご参照ください、)。

また、従業員の解雇が有効になる場合というのは、法律上厳格に制限されており、普通解雇、懲戒解雇、又は整理解雇であるとを問わず、後に無効を主張されることが多いです。そのため、従業員を解雇しようとしている会社の方は、実際に解雇を告げる前に、一度当事務所にご相談ください。

 

・従業員からセクハラで訴えられた会社へ

セクハラには、直接相手の身体に触ったり、性的関係を強要したりする場合はもちろんのこと、性的な冗談を言ったり、性的な事実関係を尋ねたり、食事やデートに執拗に誘ったり、性的な記事が載っている新聞を人前で広げる場合などが含まれます。幅広く相手が不快と感じればセクハラとなる可能性があります。そして、セクハラに当たるとなった場合、セクハラを行った個人のみならず、使用者責任として会社も訴えられてしまいます。

重要なことは、その行為がセクハラに該当するかということです。そしてセクハラに該当するとして、どのような処分が適切か、セクハラに該当しない場合には訴えてきた従業員に対してどう対応するのが適切かという点を検討する必要があります。そのためには、まず、事実関係の把握が必要不可欠となりますので、迅速かつ適切な調査を実施する必要があります。これらには専門的な判断が必要となりますので、弁護士のサポートのもとで実施することをお勧めいたします。

また、早期にご相談いただければ、その後の示談交渉や訴訟に発展した場合にも事実関係を把握している弁護士が、適切に、また御社にとって最も損害が少なくなるよう対応することができます。

 

・従業員からパワハラで訴えられた会社へ

パワハラとは、「職場上の地位や権力を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる理不尽な命令や言葉の暴力のこと」をいいます。たとえば、故意に仲間から外すこと、絶対に遂行不可能な仕事を強制すること、逆に全く仕事を与えないこともパワハラに当たります。パワハラも、実際にパワハラを行った人のみならず、使用者責任・監督者責任として会社に対する損害賠償が認められる場合がありますので、問題発覚後、早急な対応が必要となります。対応が遅れると、会社に金銭的にも評判的にも大きな損害が発生する可能性があります。

パワハラにおいても、まず事実関係を把握して、そのうえで、問題となっている行為がパワハラに当たるか、その結果どうするべきかを検討する必要があります。その検討の結果、示談交渉や、場合によっては訴訟に発展する可能性もありますので、早期に当事務所にご相談ください。

また、パワハラを未然に防ぐためにも、弁護士に事前にご相談いただくことをお勧めします。

 

・従業員からその他のハラスメントで訴えられた会社へ

ハラスメントには、セクハラやパワハラのほかにもいろいろあります。

たとえば、妊娠や出産を理由に職場で精神的・肉体的にいじめや嫌がらせをするマタハラ、暴力を伴わない言葉や態度などのいわゆる見えない暴力によって精神的に被害者を追いつめるモラハラ、相手が嫌がっているにもかかわらずお酒を強要したり、酔って周りに迷惑行為を行ったりするアルハラといったように、様々なハラスメントが存在します。

これらについても、基本的には事実関係を調査して、発覚した事実がいずれかのハラスメントに該当するかを検討することになります。問題が発覚したら、早期に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

また、問題が大きくなってしまったとしても、会社の損害を最小限に食い止めるべく、弁護士にご相談ください。

 

・従業員から未払い残業代の請求を受けた会社へ

未払い残業代を請求される場合というのは、すでに退職した従業員からの請求であることが多いのですが、その多くの場合は、すでに従業員が弁護士等に相談したうえで、請求をしてきています。そのため、従業員の未払い残業代の請求を無視すると、後に大きな損害が発生する場合があります。

すなわち、従業員の請求を無視すると、労働基準監督署から、資料の開示を求められ、または立ち入り調査等によって資料を強制的に取得され、会社に対して未払い残業代を支払うよう是正勧告がなされる場合があります。この是正勧告を受けてしまうと、従業員全体の労働条件の見直しを求められることになり、全従業員について過去2年間分の未払い残業代の支払いを命じられることもあります。

また、相手の弁護士から未払い残業代の請求、さらには労働審判を申し立てられ、会社が大きな損害が生じてしまうことがあります。

しかし、従業員またはその代理人弁護士からの要求を全部認めて、応じる必要はまったくありません。多くの場合、未払い残業代請求には、水増しして請求されている、残業代の計算に間違いがあるといったことがあるからです。そのため、会社としては、請求してきた従業員の勤務実態を調査し、その従業員が主張する労働時間に間違いがないかをまず確認する必要があります。そして、それら資料をもって、当事務所にご相談ください。

資料をもとに、当事務所で、適切な残業代を算出した上で、従業員の主張に理由がない不当な要求である場合には十分な反論をいたします。また当事務所では、今後、同様の未払い残業代請求を未然に防止するためのアドバイスもさせていただきます。

 

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