自己破産をしても免責されない債務

・自己破産でも免責されない債務の種類

自己破産は、債務を免除するための手続きですが、債務の種類によっては、自己破産をしたとしても免除されない債務があります。

①租税等のいわゆる公的な債務は免除されません。

具体的には、住民税、固定資産税などの税金のほかに、国民年金や下水道利用料金のことをいい、これらは自己破産しても免除されません。

もっとも、税金については、分納を役所に申し出れば認められることが多く、また、納税を猶予してくれることもあります。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償に関する債務は、免除されません。

具体的には、通常の過失による交通事故に基づく損害賠償請求権、不倫による慰謝料請求権としての損害賠償請求権などは、「悪意で加えた不法行為」とはいえないので、自己破産により免除されます。

しかし、妻に対し、いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)をしたことにより生じた慰謝料請求権としての損害賠償請求権は「悪意で加えた不法行為」に該当しますので、免責されません。

③破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償に関する債務は免除されません。

具体的には、重い刑事罰が科されるような交通事故により怪我を負わせてしまった場合、重過失によるものといえ、その損害賠償請求権は免除されない可能性があります。

④破産者が子や配偶者の扶養義務者として負担すべき費用に関する債務も免除されません。

具体的には、養育費や婚姻費用の債務などをいい、これらは自己破産によっても免除されません。

⑤罰金も自己破産で免れることはできません。

⑥自己破産で、知っていながらあえて免責の対象として報告しなかった債権も免除されなくなってしまいます。

これら以外にも、法律で規定されている、自己破産により免除されない債務はありますが、もし免除される債務かどうか悩まれたら、一度当事務所にご相談ください。

なお、これらの免責されない債務があったとしても、その債務が免責されないのであって、他の免責されるべき債務には原則として影響はありません。

 

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