交通事故で怪我を負った被害者は、加害者に対して、損害賠償請求として慰謝料を請求することできますが、この慰謝料とは精神的苦痛に対する対価のことです。
精神的苦痛に対する対価ですので、これを金銭的に評価するために、交通事故の慰謝料については、以下の基準に基づいて算定されています。
・慰謝料算定の3つの基準
交通事故の慰謝料の算定基準は3つあります。①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)の3つです。
自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順で算定される慰謝料の金額が高くなります。
弁護士基準は裁判基準ともいわれ、裁判を起こして勝訴すれば認められうる金額の算定基準です。
このように弁護士基準は裁判を起こすことが前提となっているのですが、弁護士に交渉を依頼した場合、弁護士としては、当然に弁護士基準(裁判基準)をベースに交渉を開始します。
・弁護士基準で請求するには弁護士に依頼することが必要
交通事故で怪我を負って慰謝料を請求する場合に、被害者本人による交渉において、加害者の保険会社は、どのくらいの慰謝料が適正な金額なのか、3つの算定基準のうちどの基準を用いたのか、その計算式などについては明らかにしません。
交渉の過程で適正な金額を伝えてしまうと、その金額が交渉の土台となってしまうからです。
被害者本人が交渉を行った場合には、被害者が適正な金額を知らないことを利用して、加害者の保険会社の担当者が自賠責基準での慰謝料に近い金額をあたかも適正な慰謝料の金額のように伝え、被害者を納得させてしまうこともあるでしょう。
このように、交渉に慣れていない被害者が、加害者の保険会社との交渉で高い慰謝料を獲得することは非常に難しいことです。
加害者の保険会社が提示した慰謝料の金額に納得できない被害者が、保険会社を相手に粘り強く交渉をしても、実際には、加害者の保険会社の担当者との知識の差から対応に渉りあえないことが多いものと思います。。
また、被害者が自ら弁護士基準(裁判基準)を持ち出して示談交渉をしても、加害者の保険会社が被害者の提示額を認めることは少ないのが実情です。
そのため、自分で交渉することが得意か否かにかかわらず、弁護士に依頼して交渉をする必要があるのです。加害者の保険会社としても、慰謝料算定基準に明るい弁護士を相手から、弁護士基準により算出した損害額を提示された場合、裁判になった場合を想定した示談交渉をせざるを得なくなります。
このように、弁護士に交渉を依頼した方が、有利に交渉を進められる可能性があり、当初の保険会社の提示金額よりも高い賠償金を受領できる可能性があるのです。
交通事故に遭われた方は、まずは現在の状況と今後の見通しを検討いたしますので、当事務所にご相談ください。