・遺留分とは
遺言では、ある特定の法定相続人にのみすべての財産を相続させるとか、法定相続人以外の者にも相続させるといった内容が可能となっています。
しかし、それにより、本来であれば相続分の財産を受け取れた法定相続人の利益が害されることになります。
そこで、法律では、遺留分として、兄弟姉妹を除く相続人には最低限度の保障が認められています。
すなわち、遺留分を侵害する遺言があった場合には、多く相続財産を受け取りすぎている人に対して、遺留分の請求をすることができます。
この遺留分の請求のことを遺留分減殺請求権といいます。
この遺留分ですが、遺留分を侵害するような内容の遺言も一応は有効ですので、遺留分減殺請求をしなければ遺留分は認められません。
・遺留分権者は誰か
この遺留分が認められる遺留分権者とはだれなのかという点ですが、法律上は、配偶者、子、直系尊属に認められています。
兄弟姉妹には認められていません。
直系尊属とは、自分の親や祖父母のことを言います。
遺留分権者に認められる遺留分については、どの法定相続人が認められる場合かによって異なり、以下のとおりとなります。
配偶者のみが相続人の場合
相続財産の2分の1
子のみが相続人の場合
相続財産の2分の1(子が数人いる場合には、1人あたりは、その人数で割った金額)
直系尊属のみが相続人の場合
相続財産の3分の1(直系尊属が数人いる場合には、1人あたりは、その人数で割った金額)
配偶者と子が相続人の場合
配偶者は相続財産の4分の1
子は相続財産の4分の1(子が数人いる場合には、1人あたりは、その人数で割った金額)
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が相続財産の3分の1
直系尊属は相続財産の6分の1(直系尊属が数人いる場合には、1人あたりは、その人数で割った金額)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者は相続財産の2分の1
兄弟姉妹には遺留分はなし
なお、相続人に子がいる場合には直系尊属に遺留分は認められず、直系尊属が遺留分権者となるのは、子がいない場合になります。
・遺留分減殺請求権の時効に注意
遺留分減殺請求権には時効があります。
つまり、遺留分請求権は、遺留分権者が、相続の開始または減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。
また、相続の開始等の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると遺留分減殺請求権を行使ができなくなります。
・遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分減殺請求は、本人で請求することも可能ですが、それによって素直に他の相続人が遺留分を支払ってくれれば解決ですが、やはりお金が絡むことですので、そんなにうまくいかないことが多いです。
また、相続トラブルですので、親族間の考え方の違いで紛争が長期化することも大いにあります。
解決の見通しが立たないと不安になりますが、弁護士に依頼することにより、解決の近道を示してくれます。
また、お金のやり取りを親族間で行うことに抵抗がある方も多いのではないかと思いますが、弁護士に依頼することにより、相手方との窓口はすべて弁護士になりますので、相手方と直接話をする苦痛もなくなります。
仮に相手が何かを言ってきたときには、弁護士に依頼したのでそっちに話してくれと言えばいいのです。
さらに、話し合いで解決しない場合には調停、調停でも解決しない場合には訴訟をすることになり、そのたびに、必要な書類の作成や準備が必要になり、その都度調べながら作成・準備となると、大変な負担となり、場合によっては普段の生活にも支障が出てくることもあるでしょうし、実際、裁判所にもたくさん出向かなければならなくなります。
そんなときに、弁護士に依頼をすれば、書類の作成・準備の負担を最小限にでき、裁判所へも弁護士が行きますので本人は特に必要がない限り出廷する必要がありません。
こうした点から、遺留分減殺請求をお考えの方は、時効の問題もあるので、できるだけお早めに当事務所にご相談ください。