・症状固定とは
交通事故により怪我を負った被害者の方が病院や整骨院での治療中に、しばらくすると加害者が加入する保険会社の担当者から「お体の調子はいかがですか。まだ治療を続けますか。もうそろそろ治療費の支払いを止めてもいいでしょうか。症状が固定したこととして(症状固定として)、後遺障害(後遺症)の申請手続きに移行しませんか。」などと、治療打ち切りを打診してくることがあります。
頸椎捻挫、いわゆる「むち打ち」の治療中には、おそらく事故から3か月から6か月を経過した時点で、加害者の保険会社の担当者からそのようなことを言われることが多いと思います。
このような提案を受けると、交通事故の被害者の方としては、「まだ痛いのに、どうして治療を急がせるのか。まだ痛くて怪我が治っていないのに。でも、治療費を実際に支払っている加害者の保険会社から治療を止めるように言われて、どうしたらよいかわからない。」と感じることでしょう。
実際に治療費を支払っている加害者の保険会社がこれ以上は治療費を支払わないと言ってきたことをもって、被害者の方が、「これ以上は治療を続けられない」と、その後の治療をあきらめてしまうケースが多くあります。
そもそも、症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されます。
簡単にいうと、症状固定とは、今後治療を続けても今以上に症状の改善が望めない状態に達したことをいいます。
そして、この症状固定により、以降は傷害に対する賠償ではなく、後遺障害(後遺症)に対する賠償がなされることになり、傷害に対する賠償、すなわち治療費や休業損害(小さいものを言うと通院交通費といったもの)が保険会社に請求できなくなります。
したがって、治療費を保険会社に支払ってもらうためには、症状固定と判断されない必要があります。
・症状固定を決める人
では、この症状固定を判断するのは誰かということですが、一次的には後遺障害診断書を作成する医師(主治医)です。
後遺障害診断書に症状固定を記載する箇所があります。
しかし、この症状固定とは医学的な用語ではなく、保険分野特有の用語ですので、絶対的なものではありません。
医師としても、治療をして患者の身体の状態を元に治すことが仕事なので、自分の治療ではこれ以上治らないとしない場合があります。
また、医師としては、症状固定に達していると思っていても、患者との関係で、治療の打ち切れに場合もあります。
そのため、実際には、後遺障害診断書作成の依頼といった被害者からの要請、あるいは保険会社からの症状固定としてほしい旨の打診により、医師が症状固定と判断する場合も多く見受けられます。
・治療打ち切りや症状固定といわれた人はご相談ください
治療の継続が必要であるにもかかわらず、保険会社から、治療の打ち切り、症状固定として治療費の支払い止めを求められた場合には、一度ご相談ください。
被害者の方のお身体の状況により、保険会社からの治療費の支払いを継続させることができる場合があります。
また早期に弁護士に相談、依頼することにより、その後の後遺障害認定手続に対しても迅速かつ適切な対応が可能となります。
したがって、交通事故の被害者は、症状固定の判断を医師や保険会社にまかせきりにして治療打ち切りに素直に応じるのではなく、保険会社からの治療の打ち切り、症状固定の提案に本当に応じるべきか、医師や弁護士と相談のうえ決定することが重要となります。