・弁護士費用特約とは
自動車保険の任意保険には弁護士費用特約(保険会社によっては弁護士費用補償特約など、呼び名が異なることがあります。)という付帯契約があります。
これは、自動車事故によって損害を負ってしまったときに、その賠償問題を弁護士に依頼する場合には、保険会社が弁護士費用を補償するという特約です。
弁護士費用の補償限度額は300万円程度で設定されている場合が多く、その補償限度額によって、通常の交通事故の賠償問題の弁護士の相談料や着手金、あるいは出張費などの諸費用(いわゆる弁護士費用)のほとんどがカバーできると思います。
弁護士費用特約を使用せずに交通事故で弁護士に依頼した場合、最終的に賠償金が支払われるまで、上に記載した弁護士費用は被害者が持ち出し費用となります。
しかし、保険に弁護士費用特約が付いていれば、これらの費用を負担せずに弁護士に依頼することができます。
・弁護士費用特約の内容を誤解しないように注意が必要
この弁護士特約については、被害者の方に様々な誤解があるようです。
まず、弁護士費用特約は、過失割合が0:10、つまり加害者に100%過失(責任)があり自分には過失(責任)がない場合にしか使えないと誤解されている方がいらっしゃいます。
確かに、被害者にも過失があった場合には、被害者の保険会社の担当者と加害者の保険会社の担当者が交渉を開始するため、弁護士に依頼する場面がないとお考えになるかもしれません。
しかし、このようなケースであっても、弁護士に依頼した場合には上記の弁護士保険特約が使用でき、保険会社が補償限度額内で弁護士費用を負担します。
次に、よくある弁護士費用特約に関する誤解として、弁護士費用特約を使用する場合には、保険会社の指定する弁護士への依頼しか認められないと誤解している方が多くいらっしゃいます。
実際に、保険会社の担当者においても、そのような誤解をされている方がいらっしゃいますが、保険約款にはそのような決まりはありませんので、ご自身が信頼できる弁護士への依頼は可能です。
さらに、皆様の中には、弁護士費用特約を使用すると、保険の等級が下がると誤解されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一般的な保険約款では、そのような決まりはなく、弁護士費用特約を使用したことのみによって保険の等級は下がりません。
もっとも、同時に車両保険などを利用すれば、それを理由に等級が下がります。
以上から、事故に遭われた際は、先ずご自身の加入している保険会社に弁護士費用特約が付いているかを確認いただき、弁護士費用特約を使用して、ご自身の信頼する弁護士のもとでの解決をご検討ください。
なお、保険約款の文言の意味が分からないといった際も、当事務所にご相談ください。