交通事故で大切なご家族を亡くされた方へ

死亡事故が生じた場合、亡くなられた方のご家族の悲しみは計り知れません。

 

・死亡事故では高額な慰謝料が認められます

死亡事故の場合、弁護士に依頼することにより、加害者の保険会社から受けられる慰謝料等が大幅に増額し、本来受けられるべき補償を受け取ることができる可能性があります。

「ご存知ですか?3つの慰謝料基準」のページで詳しく解説しておりますが、弁護士基準で算出した慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で算出する慰謝料よりも高額となります。

弁護士に依頼した場合、加害者の保険会社に対しても弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を請求できます。

特に死亡事故の場合、一応の目安ですが、仮に被害者の方に過失がなかった場合には、自賠責基準だと350万円、任意保険基準だと1500万円~2200万円程度(被害者が一家の支柱である場合)が慰謝料の金額であると言われていますですが、弁護士基準によれば、2800万円程度(被害者が一家の支柱である場合)の金額となります。

このように、適用する基準によって、慰謝料の金額に大きな開きが生じますので、弁護士基準で慰謝料を請求するために、弁護士に依頼いただくことをお勧めいたします。

 

・死亡事故には相続が発生します

また、死亡事故の場合、亡くなられた被害者の相続人がこうした慰謝料を受け取ることになります。

すなわち、この慰謝料は被害者固有の慰謝料(交通事故で亡くなった被害者自身の精神的苦痛を金銭で償うもの)とご家族である近親者固有の慰謝料(交通事故で被害者が亡くなったことにより被害者のご家族が負う精神的苦痛を金銭で償うもの)の2つに分かれますが、被害者固有の慰謝料は相続財産になるのです。

死亡事故は相続問題にも発展します」のページで詳しく述べておりますが、相続が発生した場合、遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ法律に従って相続人が決まります。

しかし、被害者の他の財産やご家庭の事情等があいまって、死亡事故における慰謝料について、相続人間で争いが生じることもございます。

そのため、死亡事故が発生したら、早期に交通事故と相続問題に詳しい弁護士に相談、依頼していただき、その後に発生する可能性のある相続トラブルを未然に防ぐことをお勧めいたします。

 

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