未払の賃金(残業代,給料等)を請求したい方へ

毎日長時間の残業をしているのにまったく残業代が払われていなかったり、明らかに少ない残業代しかもらっていなかったりする方、また退職金が本来支払われるはずなのに支払われない方、そもそも適正な給料をもらっていない方は、お早めに当事務所にご相談ください。

 

・未払い残業代のある方

法律により、従業員の労働時間は、原則として、「1日8時間、1週間で40時間」(休憩時間を除く)を超えてはなりません。会社が、これを超えて従業員を働かせた場合、つまり残業させた場合、残業代を支払う必要がありますが、これが適正に支払われない場合が多々あります。

しかし、未払い残業代の請求は、2年間で消滅時効となります。つまり、残業をした日から2年を経過した場合には、その日(2年前)に発生した未払い残業代を請求できなくなってしまいます。そのため、早急に請求をする必要があります。

また、未払い残業代を請求する場合、その証拠も必要となります。一般的にはタイムカードがこれに当たりますが、その証拠の準備も必要になります。未払い残業代請求については、先取特権という強力な担保権により担保されていますので、場合によっては、裁判をしなくても会社の財産に対して強制執行ができる場合もあります。その場合、収集する証拠が重要となります。

以上から、未払い残業代を請求する場合には、出来るだけお早めに当事務所にご相談ください。

 

・未払い退職金を請求したい方

勤務先の会社に、退職金規程や就業規則に退職金の定めがある場合などには、会社は従業員の退職時に退職金を支払わなければなりません。つまり会社が退職金制度を設けていた場合、定められた退職金を支払うことは会社の義務となります。しかし、懲戒解雇や会社の財政状況を理由としてこの退職金が全く支払われなかったり、適正に支払われなかったりする場合があります。その場合にも、未払い退職金の請求ができることがあります。

このように、退職金が適正に支払われない場合、会社が退職金を支払わない理由が重要となり、その会社ごとの退職金制度の実態に応じた個別具体的な検討が必要となります。また、未払い退職金の請求は会社を辞めてから5年間で消滅時効となりますので早期の対応が必要です。なお、未払い退職金請求にも先取特権が認められますので、収集できる証拠によっては、裁判を経ずに、すぐさま強制執行をすることができる場合があります。

以上の通り、未払い退職金について争う場合には、様々な専門的な知識が必要となります。労働問題に多くの経験を有する弁護士に相談することが必要となります。

 

・未払い給与がある方

給与は、皆さまが働いた労働の正当な対価です。この正当な対価が適正に支払われない場合、いわゆる未払い給与がある場合には当然に法律上請求する権利があります。しかし、この未払い給与請求も2年間で消滅時効となり、2年経過すると請求できなくなります。

未払い給料の請求は当然にできるものですが、そのまま現在の勤務先の会社で働き続ける場合には、会社との関係や状況によっては、周りに波風が立てたくないという気持ちから、未払い給与の請求を躊躇する方も多くいらっしゃいます。そのような方は、自分が退職したときにまとめて未払い給与を請求しようと考えているのかもしれませんが、そこで2年間の消滅時効が問題となるのです。自分が働いた分の対価である給料が支払われないことのないように、会社に対して早急に請求していく必要があるのです。もっとも、会社の財政状況や会社との関係が良好で、いずれ絶対に支払うと言われているような場合には、あえて会社との関係を悪化させる必要はないので、そのまま支払われるのを待った方がいい場合もあり得ますし、その逆に、会社にすぐに未払い給与を請求するか、この未払い給与債権にも先取特権が認められているので早急に執行をすべき場合もあり得ます。また、すぐに未払い給与を請求しないまでも、会社に一筆書いてもらった方がいい場合もあり得ます。

このように、皆さまの置かれている状況や会社の状況などによって、最適な解決方法が変わることもありますので、お悩みの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。皆さまと会社の状況、労働条件や就業規則などを検討し、最適な解決方法を提示させていただきます。

 

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