お子様の学校生活は、勉学に励み、友達と関係を深める大切な時間ですが、思いがけない事故が起こる場合があります。
そのような学校事故でお悩みの方はご相談ください。
・学校事故とは
学校事故は、法律的な用語ではなく、明確な定義はありませんが、一般的には、学校の管理下のもと、学校の活動中に発生し、または学校の設備により発生した事故や災害によって、生徒が怪我を負ったり、死亡してしまったりする事故のことをいいます。
たとえば、
体育の授業中や部活動中にサッカーボールや野球ボールが生徒の頭に当たり怪我を負ってしまった場合
プールの授業や柔道の授業中に転倒したりして怪我を負ってしまった場合
理科の実験中に薬品が目に入ってしまった場合
休み時間中に追いかけっこをしていたら転倒して頭を床にぶつけ怪我をしてしまった場合
自転車で通学していたところ、通学中に自転車が転倒してしまい怪我を負ってしまった場合
生徒会活動などの課外活動中に学校の棚が転倒してその下にいたため下敷きになり怪我を負ってしまった場合
教師から体罰を受けたり、同級生から理由なく暴行を受けたりした場合
これらの場合には、学校事故として、損害賠償請求が問題となります。
・学校事故の解決方法
学校事故が起きた場合、誰に請求することができるかがまず問題となります。
通常、まずは、学校の管理下で生徒・学生が怪我を負ったり亡くなったりしてしまった場合、学校側に過失があったか否かにかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して申請手続きをすることにより、災害共済給付制度による災害給付金が支払われます。
しかし、この災害給付金は低額なため、損害額全額を賄うことは通常できません。
そこで、次に、学校に対して損害賠償請求をすることを考えます。
学校が公立であっても私立であっても、教職員等の故意または過失により学校事故が発生した場合には、教職員等の使用者として損害賠償義務を負います。
同時に、学校が私立の場合には直接教職員等の個人に対して損害賠償請求できるかどうか、また他の子どもの故意または過失により怪我を負ったような場合には他の子供が12歳未満であればその子の親に対して損害賠償請求できるかどうかをそれぞれ検討する必要があります。
誰に損害賠償請求をするかが確定できたら、次に適正な賠償額はいくらかという問題を検討することになりますが、これは怪我の程度や責任の程度などの具体的な状況によって変わってきます。
このように、学校事故が起きた場合、誰にどのような請求が可能か、適正な賠償金額はいくらかといったことは、専門的な知識が必要となってきます。
お困りの方は、当事務所にご相談ください。
学校側の言いなりにならず、責任の所在をはっきりさせ、学校側にきちんとした対応をさせて適切な賠償を受けるためには、法律および交渉の専門家である弁護士にご依頼ください。